花ちゃん
「会計や簿記が大の苦手で、確定申告シーズンはいつも憂鬱…」
だったんですが、青色申告を何度も経験するうちに大好きになりました。
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どうも、スゴイ確定申告.bizの花ちゃんです。
確定申告をするにあたり、どれが経費になってどれが経費にならないのか?っていうのは悩ましいポイント。今回は個人事業主(自営業フリーランス)の人が仕事用のスーツを買った場合、スーツ代は経費になるのかについて。確定申告の仕訳・勘定科目についても解説します。
結論:個人事業主のスーツ代は経費にならない可能性がかなり高い!
結論から言いますと、残念ながらスーツ代は経費として認められない可能性が非常に高い、と言われています。税理士の見解としても半数以上は「スーツ代は無理」と判断するそうです。(税務署の窓口で聞けばほぼ100%「無理です」と言われる)
国税庁のホームページには経費について以下のような説明があります。
個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。出典:国税庁ホームページより
ようするに、業務とプライベートをまたがって使用するようなものの場合、きっちり区分できる場合のみ、その区分できる金額を経費にできる、ということです。
家事按分とは…
たとえば自宅兼事務所の場合は家事按分という仕組みを使い、「間取りに対して40%ほどのスペースを事業に使っている」というふうに明確に区分し、家賃のうち40%のみを経費計上できます。
「スーツを着て飲み会に行ってませんか?」「結婚式とかに着ていってませんか?」という判断
スーツを事業経費に出来ない理由として、スーツは(事業内容に関係なく)趣味性が強いものであるという点があげられます。また、スーツを着て飲み会に参加したり、仕事以外のプライベートな行事(結婚式や子供の卒入学式など)に参加する場合もあるんじゃないの?という判断をされます。
「式には礼服を着ていくし、スーツは仕事以外には使わない!!」
と言い張れば、まあどうにかなるかもしれませんが、かなり不毛な戦いになるんじゃないかな〜と、個人的には感じています。
※購入費用を明確に按分すれば一部を経費にできる可能性はあります
ただし、サラリーマン(給与所得者)のみ、「特定支出控除」としてスーツ代は必要経費として認められている
平成24年の税制改正で「特定支出控除」の適用範囲が広がり、給与所得者に限り衣服代も経費として認められるようになりました。(そもそも僕はスーツを着ない仕事なので)当時のこと知りませんが、
「サラリーマンのスーツ代が経費になるぞ〜!」
という触れ込みで広まったそうです。しかし!実際は適応基準額が高すぎたり節税効果があんまりなかったりで、現実的ではない、という話も多いです。
この裏技(特定支出控除)は、この給与所得控除の金額の半分以上を使った時にはじめて使える制度です。例えば年収500万円の人なら、給与所得控除は154万円です。
154万円÷2=77万円以上
という条件をクリアする必要があります。このあたり、医療費控除の10万円というハードルにちょっと似てます。では、年間で77万円以上、これを全部、スーツでクリアしようとしたらどうでしょうか?
最低でも月6万円以上使う必要があります。
制服や作業服であれば必要経費になります/勘定科目は消耗品費
スーツ代を経費にするのは難しいのですが、事業でしか使わない衣服であれば経費になります。
たとえば作業服や制服。飲食店を経営しているとして、調理場で着る制服や長靴、コック帽やエプロンなどは経費として計上可能です。この場合の勘定科目は「消耗品費」でOK。
まとめ
個人事業主のスーツ代を経費にする方法はあるのか、と言われれば「家事按分で事業用とプライベート用をきっちり分ければ経費になる…かも」ということです。残念ながら確実に経費に出来る方法はありません。
個人的には、作業服や制服が経費OKでスーツがダメってなんだか釈然としませんが、趣味性などを考えるとたしかに嗜好品に近い部分もありますね。だって、数十万円のスーツをたくさん買う人もいるんですよね?僕はパーフェクトスーツファクトリーとか言う所で2万円くらいのスーツしか買ったことがないので、よくわからない世界です。笑
いずれにしても、僕のようなウェブ系のフリーランスでラフな格好だったり、ジャケパンスタイルで活動してるような人は衣服代を経費にすることは出来ないですね。
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