花ちゃん
「会計や簿記が大の苦手で、確定申告シーズンはいつも憂鬱…」
だったんですが、青色申告を何度も経験するうちに大好きになりました。
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どうも、スゴイ確定申告.bizの花ちゃんです。
個人事業主フリーランスの人で、事業に車を使っているという人もいると思います。その事業用の車でスピード違反や駐車違反をしてしまった場合、罰金は経費になるんでしょうか?
確定申告の仕訳・勘定科目についても解説。
結論:スピード違反や駐車違反などの罰金は経費になりません
残念ながら、罰金は経費になりません。
お客さんのところに打ち合わせに行く道中で駐禁に…って、事業を営むために発生した損失、ということで損金扱いなどになればいいのですが、罰金は国の法律に違反したことを罰するためのもの。それが経費になってしまうと「罰金=節税効果のあるお金」という、おかしなことになります。
個人事業主の場合、会計上の勘定科目は事業主貸
個人事業主の場合、罰金は家事費に該当します。(法人は解釈が異なります)
経費にはならないのですが、たとえば事業用資金から罰金を払った場合、勘定科目は「事業主貸」としてすればOK。なお、罰金はプライベートな資金から払うパターンが一般的で、そもそも記帳しない人の方が多いと言われています。
事業主貸とは…
事業のお金を事業主個人に貸すことを指します
まとめ
車を使っている自営業者の人も多いと思いますが、路駐は交通の邪魔にもなりますし、駐車違反には気をつけましょう。僕はビビリなので積極的にコインパーキングに停めてます^^;
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