花ちゃん
「会計や簿記が大の苦手で、確定申告シーズンはいつも憂鬱…」
だったんですが、青色申告を何度も経験するうちに大好きになりました。
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個人事業主(フリーランス)が名刺やSNS、ホームページ・ブログなどに使う似顔絵イラストやアイコンを制作してもらう場合、イラストの制作費用は経費になるんでしょうか?
確定申告の仕訳・勘定科目についても解説します。
結論:イラストの制作費用は経費になる(勘定科目は広告宣伝費)
個人事業主(フリーランス)が名刺などに印刷したり、ウェブ上に掲載し営業活動用のイラストを描いてもらう場合、経費になります。
イラストや似顔絵というと、なんとなく経費にしにくい印象があるかもしれませんが、事業用に使うという意味では問題ありません。
勘定科目は広告宣伝費が一般的。
経費になるイラストの使用用途は事業用に限ります
ブログやSNS用に似顔絵イラストを描いてもらう注意点としては、「営業活動用のイラスト」である点です。SNSが普及した現在、ツイッターやFacebook上でも営業活動を行うことはごく一般的です。
ですので、「個人事業主(フリーランス)の営業活動の一環として運用しているSNSやブログ」であれば問題ありません。(ロゴと同じような扱い)
イラストに限らず、プライベートなものは経費になりませんのでご注意ください。
まとめ
「個人事業主(フリーランス)の営業活動の一環として運用しているSNSやブログ」
という定義が難しいところですが、仕事内容の紹介や「お仕事の依頼も受け付けてます」というような告知があれば問題ないでしょう。
※不安な方は税務署等に問い合わせてみてください
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