自宅兼事務所に観葉植物購入、経費になる?勘定科目は/確定申告と仕訳

自宅兼事務所に観葉植物購入、経費になる?勘定科目は/確定申告と仕訳
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花ちゃん

花ちゃん

確定申告が大好きなフリーランス
サラリーマンを経て2011年に独立。企業向けにWebマーケティングのお手伝いなど。
「会計や簿記が大の苦手で、確定申告シーズンはいつも憂鬱…」
だったんですが、青色申告を何度も経験するうちに大好きになりました。
スゴイ確定申告.bizでは「フリーランス目線」を大切にわかりやすさを重視!

どうも、スゴイ確定申告.bizの花ちゃんです。

個人事業主フリーランスの方は確定申告に向け、これは経費になるのかどうかって悩むこと多いですよね。事務所の応接室に大きな観葉植物(パキラやモンステラ)を置くのはいかにも経費になりそうですが、では自宅兼事務所に自分用の小さな観葉植物(ポトスや多肉植物)を置く場合は経費になるんでしょうか?

確定申告の仕訳・勘定科目についても解説します。

 

結論:自宅兼事務所の場合でも観葉植物の購入費用は経費になります/勘定科目は雑費や消耗品費

確定申告をするときに経費になるものの判断材料は「事業に必要な費用かどうか」です。

事務所をかまえ来客用の応接室が有る場合、観葉植物を置くことはよくありますよね。これはもちろん経費になります。来客者をもてなすという意味もありますし、社内環境の向上にもなります。

そして、これは自宅兼事務所の場合も同じです。(たとえ自分だけが働く空間であっても)職場環境の改善・向上のため観葉植物を置くことで合理的なことですので問題ありません。10万円を超えてくるような高価なものでもない限り、勘定科目は雑費あるいは消耗品費でOK。もちろん、観葉植物自体の大きさも関係ありません。(僕は100円ショップで買った小さなガムの木が1メートル近くになってびっくりしたことがあります…笑)

 

ベランダなど、按分している事務所スペース外の観葉植物などは経費になりません

先程も書いた通り、事業に必要なアイテム(職場環境の向上)として観葉植物を経費にカウントしています。そのため、自宅兼事務所の中でも明らかに事務所と関係のないスペース、たとえばベランダなどに置くために購入した観葉植物は理屈のうえでは経費になりません

理屈の上では、というのは、購入した観葉植物をどこに配置しているかは確定申告書類から判断がつかないからです。それに、わざわざ写真を貼り付けたりするわけでもありませんので、あくまでもモラルの問題という感じです。

 

まとめ

「事務所スペース用に買ったけど水やりのためにベランダに置いてそのまま」なんてこともあり得ると思いますが、基本的には自宅兼事務所として使っているエリア内のために買ったものを経費としましょう。

 

確定申告!これって経費?シリーズ一覧

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