個人事業主のメガネ購入を経費にする方法と勘定科目/確定申告と仕訳

個人事業主のメガネ購入を経費にする方法と勘定科目/確定申告と仕訳
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花ちゃん

花ちゃん

確定申告が大好きなフリーランス
サラリーマンを経て2011年に独立。企業向けにWebマーケティングのお手伝いなど。
「会計や簿記が大の苦手で、確定申告シーズンはいつも憂鬱…」
だったんですが、青色申告を何度も経験するうちに大好きになりました。
スゴイ確定申告.bizでは「フリーランス目線」を大切にわかりやすさを重視!

どうも、スゴイ確定申告.bizの花ちゃんです。

20歳を過ぎた頃から眼鏡をかけています。今はPC用メガネ機能と普通のメガネ機能が合体したブルーライトカットレンズを使用中。さて、個人事業主フリーランスが眼鏡を購入した場合、経費になるんでしょうか?

確定申告の仕訳・勘定科目についても解説。

 

結論:眼鏡は経費になりません!

目が悪い人間にとって仕事をするうえで欠かせない眼鏡。しかし残念ながら、眼鏡は経費になりません。

「眼鏡は仕事でも使うんですが…」

と言いたいですよね。しかしココが問題なんです。というのも、経費になるのは「事業でのみ使うもの」が原則です。つまり眼鏡は

・仕事でも使うしプライベートでも使うもの

という扱いになり、スーツなどと同じくまるっと経費にすることは出来ません。(後述しますが、一部を経費にできる可能性はあります)

 

完全に業務専用のメガネは経費になる(勘定科目は消耗品費)

ただ、眼鏡を経費にする方法は(非常に限られていますが)ゼロではありません。それは、業務のためにどうしても必要なものの場合です。

例えば溶接工の仕事をしている人が、目を保護する目的で使用する眼鏡はOK。これは仕事をするうえで欠かせないアイテムなうえ、プライベートで使うことは基本的にありませんよね。

勘定科目は消耗品費、あるいは自社の備品の分類にあわせれば問題ないでしょう。(10万円を超える場合は工具器具備品など)

 

パソコン用メガネは経費になる可能性がある!さらに按分も可能?!

もともと眼鏡をかけてない人がPC仕事用にPCメガネをかける、そんなケースもあるかと思います。この場合は業務専用となるため、経費として認められると言われています。(勘定科目は雑費)

さらに、日常的に眼鏡をかけている人も、事業用とプライベート用を割合で分ければ経費になる可能性があるそうです。(いわゆる家事按分)

 

▼税務署に下記質問をされたそうです

PC使用メインの仕事の為、ブルーライトカットのPC眼鏡は経費になるか?
仕事の為、視力が落ちてきたので、仕事と日常で使用する眼鏡の購入を考えているが、仕事での使用割合50%を計上できるか?

答えは、どちらも経費計上できる可能性があるとのこと。

出典:http://sohohack.com/post-179/

 

まとめ

プライベートでも使う眼鏡は原則として経費にすることできません。ただし、家事按分を使えば経費にできる可能性があります。ただし、「絶対出来ます」ということではないので、経費にしたい方は一度最寄りの税務署に相談された方がいいでしょう。

 

確定申告!これって経費?シリーズ一覧

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