花ちゃん
「会計や簿記が大の苦手で、確定申告シーズンはいつも憂鬱…」
だったんですが、青色申告を何度も経験するうちに大好きになりました。
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飲み会のあと「キャバクラに行こう!」なんて経験はありませんか?こんなとき、個人事業主フリーランスのキャバクラの費用(領収書)は経費になるんでしょうか?
確定申告の仕訳・勘定科目についても解説します。
結論:キャバクラの代金は経費になる(勘定科目は接待交際費)
結論から言いますと、キャバクラの代金は経費になります。なぜ経費になるのかというと、仕事につながる打ち合わせ(≒接待)は場所がどこでも基本的に接待交際費として計上できるからです。
つまり、キャバクラの領収書は打ち合わせや接待であれば経費にできる、ということです。
なお、勘定科目は交際費となります。
キャバクラに関する本や文章を書くための取材であれば取材費として計上できます
キャバクラ代を経費にする場合の注意点
先ほども書いたとおり、取引先との打ち合わせなど、実際の仕事・収入につながることが大前提です。接待交際費は勘定科目の中でもグレーな部分が多い項目ですので、場合によっては税務署から聞かれる可能性もあります。
その際、ちゃんと
「このキャバクラでの飲食代は接待です。実際にこの取引先の接待をし、この仕事を獲得しました」
というような説明が出来なくてはなりません。
当たり前ですが、個人的にキャバクラ遊びに行った場合や、友達と行った場合は経費になりません。
まとめ
営業系の仕事をされている方なんかはキャバクラでの接待も多いようです。
ちゃんと仕事と関連があることを証明できるなら堂々と経費計上しましょう。
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